法的支援:経営者が知っておくべき債権法改正

2021.06.10

法的支援

経営者が知っておくべき債権法改正(その1)

民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでしたが、令和2年(2020年)4月1日から改正法が施行されました。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。経営者として知っておくべき以下の改正点について順次解説します。

1 消滅時効(権利発生から10年・知ってから5年)
2 法定利率(年率3%の変動制)
3 保証(個人根保証・事業用貸金等債務の第三者個人保証・事業用債務の個人保証等)
4 債権譲渡(譲渡制限特約付債権の譲渡)
5 定型約款(定型約款の適用要件・変更要件)
6 債務不履行による損害賠償
7 契約の解除
8 瑕疵担保責任(契約不適合責任)
9 責任財産保全制度(債権者代位権・詐害行為取消権)
10 連帯債務
11 債務引受
12 相殺禁止
13 第三者弁済
14 危険負担
15 消費貸借
16 賃貸借
17 請負
18 寄託